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三世代家族

遺産整理・遺産相続・遺産放棄・遺言・相続に関するご相談はお任せください。

ごあいさつ

​ごあいさつ

創業者である司法書士の小島が、昭和57年に大阪府枚方市に独立開業しあらゆるみなまさの法的手続き、ご相談を対応してきました。それら培った経験をもとにみなさまへ適切なアドバイス、解決策を見いだせる自信を持っております。また、若手の司法書士、秋元も依頼者の目線にたち弱者救済の立場で精進しております。

私たちは、法律のプロですが専門用語を使わず、みなさまと視線を同一にし、わかりやすい説明を心掛けております。
誰でも気軽に相談できる街の”よろずや”のような感覚でご相談ください。

所長 司法書士 秋元 真琴

司法書士 小島 喜代一​

相続について
黄色の花背景

​相続について

親子で相談

​相続人とは

法定相続人として遺産を受け取ることができる人や遺言書によって相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。
法定相続人には配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹が定められています。

相続財産

​相続財産とは

相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。
プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・家財道具、自動車、貸付金の債権、損害賠償請求権などがあります。
マイナスの遺産には借金・債務・損害賠償金などがあります。

相続の背景

​相続方式の種類

遺産の状況によって単純承認、限定承認、相続の放棄など考慮する必要があります。
相続開始があった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申し立てをしないと単純承認をしたことになります。

相続に関する費用・料金

事案に応じて報酬額は異なりますのでご相談ください。

遺言について
黄色の花の背景

​遺言について

遺言の効力

法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(遺留分の規定があります)
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈ったり、公益法人などに寄付できます。 (遺贈や寄付)

遺言書の種類

財産を特定の人に遺したいときは死後に効力がでるように遺言書を作成する必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。

自筆証書遺言

遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。

遺言書の署名

公正証書遺言

公正証書を公証役場の公証人が作成します。

公証人

秘密証書遺言

遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておく。

遺言書の背景
事務所案内
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​事務所案内

​事務所名

こじま合同事務所

TEL

​072-850-2345

FAX

​072-850-0303

住所

〒573-1118 大阪府枚方市楠葉並木2丁目28-13

​代表者

秋元 真琴

​ホームページ

時間

9:00~18:00

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